○吉見町近代農村センター設置及び管理条例

昭和56年6月22日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善合理化並びに農村生活全般にわたる相互の親睦とコミュニケーションを図るため、吉見町近代農村センター(以下「センター」という。)を吉見町大字前河内309番地の1に置く。

(管理)

第2条 センターの管理は、町長が行う。

(使用)

第3条 センターを使用しようとするものは、所定の申込書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けたものは、許可と同時に使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、理由の如何にかかわらず還付しない。ただし、使用料納付後、日時の変更をしたときは、当事者において協議する。

3 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 前条の使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。

(1) 町内農業関係団体の行事に使用するとき。

(2) 町長が特に減免する必要があると認めたとき。

(使用制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。また、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利興業を目的とするものと認められるとき。

(3) 使用許可後、転貸したとき。

(4) 建物又は附属品等を毀損するおそれがあると認められたとき。

(5) その他町長が支障あると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用中、不可抗力の場合を除くほか建物その他の物品を破毀汚損し、又は滅失したときは、使用者がその損害賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長がこれを定める。

(使用後の処置)

第8条 使用者が使用を終わったときは、直ちに清掃の上、器具等を現状に回復し、係に引渡しをしなければならない。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

吉見町近代農村センター

室名

区分

和室

料理

講習室

大会議室

午前9時から12時まで

800

800

800

午後1時から午後5時まで

1,000

1,000

1,000

午後5時から午後9時30分まで

1,200

1,200

1,200

吉見町近代農村センター設置及び管理条例

昭和56年6月22日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年6月22日 条例第15号
平成18年12月11日 条例第28号