○吉見町農産物加工処理センター設置及び管理に関する条例

平成10年3月16日

条例第14号

(設置)

第1条 農産物加工処理技術習得の場並びに町内在住の女性による農産物加工起業化の拠点を提供することにより、町民の農業に対する理解を深めるとともに、女性活動の支援を図り、もって農業の振興と地域の活性化に寄与するため、吉見町農産物加工処理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉見町農産物加工処理センター

吉見町大字中新井500番地1

(管理)

第3条 吉見町農産物加工処理センター(以下「加工センター」という。)は、町長が管理する。

(職員)

第4条 加工センターの運営に当たり、必要な担当職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 加工センターを使用するものは原則として女性グループに限り、その使用に際しては、町長の許可を受けなければならない。使用許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 許可施設等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付すことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、その使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手続等によって使用の許可を受けたとき。

2 町長は、使用権利者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料等)

第8条 加工センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、加工センターの使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。第7条の規定により使用の停止又は許可取消しを受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、これに要した経費は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責任に帰すべき理由により、その使用中に加工センターの施設及び設備等を破損し若しくは滅失したとき、又は物品を忘失し若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、加工センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

使用区分

施設名称

午前

午後

夜間

菓子加工室

1,500円

2,000円

2,500円

みそ加工室

2,500円

2,500円

3,000円

試食室のみの使用

1,000円

1,500円

2,000円

備考

午前とは午前8時30分から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までをいう。なお、菓子加工室及びみそ加工室使用料は、試食室使用料も含む。

吉見町農産物加工処理センター設置及び管理に関する条例

平成10年3月16日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)