○吉見町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成10年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 吉見町は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成するため、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた者(以下「借入者」という。)に対し、当該借入れにより負担する利子の一部について、毎年度予算の範囲内において、利子助成金を交付するものとする。
2 前項の利子助成金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、融資事務取扱機関とは、第8条の規定により、借入者から利子助成金の代理請求及び代理受領の委任を受けた農業協同組合、銀行、信用金庫をいう。
(利子助成金の交付額)
第3条 前条の規定により交付する利子助成金の額は、毎年、1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)ごとに、その期間内における農業経営基盤強化資金につき、各貸付けごとに算出した融資平均残高(各期間の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数における農業経営基盤強化資金につき、各貸付けごとに算出した融資平均残高(各期間の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数である365(閏年にあっても365とする。)で除して得た額(円未満を切り捨てた額))に別表の利子助成率を乗じて得た額(円未満を切り捨てた額)とする。
2 前項の申請書の提出期限は、毎年、上期にあっては、7月16日、下期にあっては、1月16日とする。
(記載事項等)
第5条 規則第4条第1項第4号に規定するその他町長が必要と認める書類については、融資事務取扱機関の申請に係るものにつき、借入者からの委任状を添付しなければならないものとする。
(利子助成金交付の請求)
第7条 利子助成金の交付を請求するときは、様式第3号の請求書を町長に提出しなければならない。
(事務の委任等)
第8条 利子助成金の交付を受けようとする借入者は、融資事務取扱機関に利子助成金の代理請求及び代理受領に関する事務の委任を行うものとし、様式第4号による委任状を融資事務取扱機関を通じて町に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第9条 利子助成金の交付については、町が、借入者から代理受領に関する委任を受けた融資事務取扱機関に対して行うこととする。
2 融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を受けた場合は、遅滞なく借入者に対し当該利子助成金を支払うものとする。
(状況報告)
第10条 借入者及び融資事務取扱機関は、町長の要求があったときは、利子助成金の交付に係る事業の遂行の状況を書面で町長に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、融資事務取扱機関にあっては、農業経営強化資金の貸付け、回収等の状況を書面で報告しなければならない。
(利子助成金の額の確定)
第11条 利子助成金の額の確定は、交付決定後の額とし、額の確定通知書は、様式第2号のとおりとする。
(利子助成金の返還)
第12条 借入者は、既に交付を受けた利子助成金について、返還を要する事態が生じた場合には、融資事務取扱機関の指導を受け、様式第6号による利子助成金返納申請書を町長に提出するものとする。
2 融資事務取扱機関は、借入者に既に交付を受けた利子助成金について返還を要する事態が生じた場合は、借入者に対し、利子助成金の返納の手続を指導する。
(書類の整備)
第13条 借入者及び融資事務取扱機関は、利子助成金の交付に係る農業経営基盤強化資金の貸付状況等を明らかにした書類を備え、かつ、利子助成金に係る収入及び支出についての証拠書類を、当該利子助成金を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間整理保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた時期 | 利子助成率 |
平成10年4月1日~ | 0.50%以内 |







