○吉見町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年1月28日

条例第5号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対し金銭、夫役又は現品を賦課する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち国又は県から受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びに徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告のあった日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積をこえない場合又は知事が、補助金の返済を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下転用農地という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は県から交付を受けた国及び県補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に伴い本人自らこれに当たり、又は代理人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 町長は前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後14日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収についてはあらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を得て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 吉見町土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年吉見村条例第19号)は、廃止する。

(昭和62年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

吉見町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年1月28日 条例第5号

(昭和62年3月25日施行)