○吉見町土地改良事業関係補助金交付要綱
平成11年3月19日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町長は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において、土地改良区及び土地改良事業を実施する団体に補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱によるものとする。
(1) 土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に定める事業をいう。
(2) 小土地改良事業 法による手続を行わないで、一定の地域を定め、その地域に係る用排水施設の維持管理等を実施する事業をいう。
(3) 土地改良事業等 法に基づく土地改良事業及び小土地改良事業をいう。
(4) 土地改良区 法第10条の規定により認可を受け、土地改良事業等を実施している団体をいう。
(5) 土地改良事業等を実施する団体 耕作者15名以上で構成し、その耕作する土地を含む一定の地域を定めその地域に係る土地改良事業等を行っている、又は行おうとする団体をいう。
(6) 土地改良区等 土地改良区及び土地改良事業等を実施する団体をいう。
(補助金交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする土地改良区等は規則第4条第1項に定める申請書を提出するものとする。土地改良区にあっては補助申請をしようとする年度当初より6月前までに補助申請しようとする概算額について資料等を添えて申し込むものとする。
(事業、経理の確認)
第5条 補助金の交付を受けたものは事業又は経理の状況について規則第9条により実績報告書を提出するとともに、その状況等について確認を受けるものとする。
(その他の事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
土地改良区への補助金
事業区分 | 対象経費 | 補助率 | ||
一般事務費 |
|
| ||
|
|
|
| |
| 土地改良区の運営に係る経費 | 人件費 | 排水及び防災事業に係る経費 | 町長の認定する額 |
事務費 | 排水及び防災事業に係る経費 | 町長の認定する額 | ||
用排水施設管理費 |
|
| ||
|
|
|
| |
| 排水機場運転に係る経費 | 燃料費 修理費 電力費 労務費 | 運転に要する額 | |
揚水施設運転に係る経費 | 非かんがい期(11月~4月)に係る経費 | 電気料金相当額 | ||
排水施設の維持管理に係る経費 | 排水路、樋管の補修に係る経費 | 補修に要する額 | ||
用水施設の維持管理に係る経費 | ため池整備等防災に係る経費 | 補修に要する額 | ||
事業費 |
|
| ||
|
|
|
| |
| 県営土地改良事業に係る地元負担金 | 排水及び防災事業に係る県営事業 | 負担金相当額 | |
県営土地改良事業に係る地元負担金の借入金の元利償還金 | 排水及び防災事業に係る県営事業 | 各年度の元利償還金相当額 | ||
維持管理適正化事業に係る地元負担金 | 土地改良施設の整備補修事業 | 国庫及び県費補助残の10%以内 | ||
県費単独土地改良事業に係る地元負担金 | 排水及び防災事業 | 負担金相当額 | ||
改良区単独土地改良事業に係る地元負担金 | 排水及び防災事業 | 町長の認定する額 | ||
調査費 |
|
| ||
|
|
|
| |
| 土地改良事業等を実施するために必要な調査費に係る地元負担金 | 土地改良事業調査費 | 負担金相当額 | |
土地改良事業等を実施する団体への補助金
事務費 | |||
|
| ||
| 土地改良事業等を実施しようとするために必要な推進、調査、研究活動費 | 団体の経理等明確に処理されているもの | 町長の認定する額 |
小土地改良事業 |
|
| |
|
|
|
|
| 排水施設の維持管理に係る経費 | 農業用排水施設の維持管理事業 | 事業費の20%以内 |
| 用水施設の維持管理に係る経費 | 農業水利施設の維持管理事業 | 事業費の20%以内 |