○吉見町池沼使用条例

昭和33年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、町有池沼及び町内所在池沼(私有を除く。)の使用権の設定及び使用料等に関して定めることを目的とする。

(定義)

第2条 使用権とは、池沼を原形の状態において、使用する権利をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、町有池沼及び町内所在池沼(私用を除く。)を旧慣により使用している者以外の使用について適用する。

(優先使用)

第4条 使用権は、いかなる場合においても旧慣による使用権者が優先する。

(許可の基準)

第5条 使用権の設定は、本町住民に限り1池沼ごとに2年を限度として許可する。ただし、更新を妨げない。

(申請手続)

第6条 使用権の設定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用者の住所、氏名、職業、生年月日

(3) 使用池沼の所在地、地積

(4) 使用期間

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 使用池沼の図面(600分の1)

(2) 当該池沼の旧慣使用権者の同意書

(使用許可)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、公共の福祉を害する虞がないと認めた場合に限り、議会の議決を経てこれを許可することができる。

(許可の取消)

第8条 町長は、池沼の使用が目的以外、又は公共の福祉が害される虞があると認めた場合、若しくは使用料が滞納したときは、前条の規定にかかわらず許可を取り消すことができる。

(使用料)

第9条 使用料の額は、別表に定める額の範囲において、諸般の状況をしんしゃくして町長が定める。

2 使用料は、1年ごとに納入通知書によりこれを徴収する。

(過料)

第10条 本条例による許可を受けないで町有池沼及び町内所在池沼(私有を除く。)を使用した者は、5万円以下の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

2 町有池沼及び町内所在池沼(私有を除く。)の使用権及び使用料等に関する従前の条例又は規則の規定が、この条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。

3 この条例の施行の際、現に、合法的に使用権を行使している者は、第7条の許可を受けた者とみなす。

4 前項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、この条例施行の日から30日以内に第6条第1項各号に掲げる事項による届出書を町長に提出しなければならない。

(昭和33年5月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

使用種類

例示

単位

料金

備考

数量

期間

最高

最低

甲類

貸ボート等使用

1アール

1年

1,000円

300円

 

乙類

養魚場等使用

1アール

1年

800円

200円

 

吉見町池沼使用条例

昭和33年3月29日 条例第8号

(平成12年3月15日施行)