○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月31日

細則第1号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年細則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の規定に基づく鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)、鳥獣の飼養登録及びヤマドリ等の販売許可の申請について、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請)

第2条 省令第7条第1項の規定による鳥獣捕獲の許可申請は、様式第1号の申請書により行うものとする。

(従事者証の交付の申請)

第3条 省令第7条第7項の規定による申請書は、様式第2号の申請により行うものとする。

(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)

第4条 省令第20条第1項及び法第19条第5項の規定による申請は、様式第3号の申請書により行うものとする。

2 前項の申請に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。

(飼養登録鳥獣の譲受けの届出)

第5条 省令第21条の規定による届出は、様式第4号の届出書により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(ヤマドリ等の販売許可の申請)

第6条 省令第24条第1項の規定による申請は、様式第5号の申請書により行うものとする。

(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)

第7条 省令第7条第9項、第20条第4項及び第24条第4項の規定による申請は、様式第6号の申請書により行うものとする。

2 前項の申請が鳥獣捕獲許可証等の損傷に基づくものである場合はその損傷した鳥獣捕獲許可証等を町長に返納しなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)

第8条 省令第7条第10項、第11項第20条第5項及びに第24条第5項の規定による届出は、様式第7号の届出書により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、省令第7条第10項の規定による届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第11項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を、第20条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の登録票を、第24条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の販売許可証を町長に提示して、所要事項の記載を受けなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出)

第9条 省令第7条第12項、第13項第20条第6項及びに第24条第6項の規定による届出は、様式第8号の届出書により行うものとする。

(提出部数)

第10条 この細則に規定する届出書等の部数は、正本1通とする。

この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月16日から適用する。

(平成20年6月4日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日細則第2号)

(施行期日)

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にあるこの細則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月31日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)