○吉見町商工業振興事業補助金交付要綱

平成11年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、商工会が行う小規模企業に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱によるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、次の各号に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費

(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費

(3) その他、商工会の目的を達成するための事業に要する経費

(補助額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 商工会は補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による申請書を町長にその定める期日までに関係書類を添え、提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、審査のうえ様式第2号による交付決定を行うものとする。ただし、町長は、補助金交付の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すことができる。

(補助金の内容又は経費の配分の変更)

第6条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(実績報告)

第7条 商工会は、補助事業完了後、2か月以内に実績報告書に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第8条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 商工会は、当該補助事業によって取得した施設及び備品を売却、譲渡交換等処分しようとするときは、町長の承諾を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りではない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(非常災害等の処置)

第11条 商工会が非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の処置については、必要に応じ町長が商工会に指示するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

1 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費

県の交付する小規模事業指導費補助金をこえる額の100分の100

2 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費

町長の定める額

3 その他、目的を達成するための事業に要する経費

町長の定める額

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吉見町商工業振興事業補助金交付要綱

平成11年3月31日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)