○吉見町特別小口融資あっせん規則

平成11年3月19日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町内において事業を営む小規模企業者の事業振興を図るため、必要な資金の融資あっせんを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号に規定するもの

(2) 金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関であって別表第1に定める金融機関をいう。

(3) 運転資金 生産の増強又は販売の増加に伴い必要とされる資金その他事業の維持発展に必要な資金(第4号に該当するものを除く。)をいう。

(4) 設備資金 事業の用に供する建物並びに機械設備等の新設、拡張及び改善のために要する資金をいう。

(融資あっせんの条件)

第3条 融資あっせん資金の種類、限度、利率、償還方法、償還期間及び据置期間については、別表第2に定めるところによる。

2 保証人は、必要としない。

(債務保証)

第4条 この規則により金融機関が行う小規模企業者に対する融資は、すべて保証協会の保証に付さなければならない。

2 前項の保証料は、別表第2に定めるところによる。

(申込者の資格)

第5条 融資のあっせん申込みをすることができる者は、平素の運営が正常であり、融資金を弁済する能力が認められ、かつ、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(2) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)による住民票に記載されている者又は商業登記法(昭和38年法律第125号)による法人の登記をしていること。

(3) 町税の納税義務者で町税を完納していること。

(4) 保証協会が代位弁済をなした場合において、その債務者は、その代位弁済による債務を完済していること。

(5) 現にこの制度による融資を受けている者にあっては、当該資金の弁済を終えていること。

(6) 許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得していること。

(申込)

第6条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、吉見町特別小口融資あっせん申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の添付書類は、町税納税証明書(様式第2号)とする。なお、許認可等を要する事業にあっては、別に許可証等の写しその他必要な書類を添付しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、申込者について、実施調査書(様式第3号)により必要な調査を行うものとする。

2 町長は、前項の調査を金融機関に委託することができる。

(融資あっせんの決定)

第8条 町長は、前条の規定による調査の結果に基づき、融資あっせんの可否を決定するものとする。

2 町長は、融資のあっせんを決定したときは、速やかに吉見町特別小口融資あっせん決定通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。この場合において、町長は、直ちに当該融資あっせんの決定者を吉見町特別小口融資あっせん依頼書(様式第5号)により、金融機関に送付するものとする。

3 町長は、融資のあっせんを否決したときは、速やかに吉見町特別小口融資あっせん不適格通知書(様式第6号)により、当該申込者に通知するものとする。

(借入手続)

第9条 前条第2項の規定による決定の通知を受けた者は、当該通知のあった日から20日以内に借入手続を終えなければならない。

2 金融機関は、前項の借入手続を終えた者に対し、速やかに融資を行うものとする。

(融資のあっせん決定の取消)

第10条 町長は、融資のあっせんを決定した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。

(1) 前条第1項に違反したとき。

(2) 融資金を目的以外に使用したとき。

(貸付報告)

第11条 金融機関は、第9条第2項による融資を行ったときは、速やかに吉見町特別小口融資貸付報告書(様式第7号)により、町長に報告するものとする。

(延滞者の報告)

第12条 金融機関は、融資金の償還につき遅滞者があるときは、延滞者報告書(様式第8号)により、町長に報告するものとする。

(完済者の報告)

第13条 金融機関は、借主が融資金の弁済を終えたときは、毎月末日現在で翌月10日までに完済者報告書(様式第9号)により、町長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第14条 融資の業務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月1日規則第19号)

この規則は、平成13年1月9日から施行する。

(平成15年9月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年11月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(吉見町融資審査会規則の廃止)

2 吉見町融資審査会規則(平成11年吉見町規則第10号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

金融機関名

埼玉縣信用金庫(吉見支店、東松山支店及び鴻巣支店)

別表第2(第3条、第4条関係)

種類

融資金額

利率

信用保証協会保証料率

償還方法

償還期間

据置期間

運転資金

5,000,000円以内

年2.2パーセント以内

年0.8パーセント以内

一時払い

割賦償還

(繰上償還を妨げない。)

5年以内

3箇月以内

設備資金

5,000,000円以内

年2.2パーセント以内

年0.8パーセント以内

一時払い

割賦償還

(繰上償還を妨げない。)

7年以内

6箇月以内

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吉見町特別小口融資あっせん規則

平成11年3月19日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成11年3月19日 規則第9号
平成11年12月1日 規則第26号
平成12年12月1日 規則第19号
平成15年9月29日 規則第28号
平成18年12月27日 規則第41号
平成19年12月26日 規則第23号
平成26年3月11日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第7号
令和元年11月14日 規則第7号