○吉見町中小企業融資対策事業利子補給交付要綱

昭和49年1月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、町及び商工会が指導する中小企業者が事業振興に必要な資金として、制度資金の融資を受けたとき、当該中小企業者に対して、町は利子の一部を補助して事業の円滑なる運営と、企業経営の合理化を促進して、本町商工業の健全なる発展に寄与することを目的とする。

(利子補給金の交付対象とする資金)

第2条 この要綱により、利子補給金の交付対象とする資金の種類は次の表のとおりとする。

対象資金

融資限度額

利率

金融制度資金

30,000,000円

上記金融制度の貸付利率による。

(利子補給金を受けられる企業者及び資格条件)

第3条 中小企業者が、この要綱により利子補給金の交付を受けることのできる資格条件は、前条の金融制度により融資を受け返済期日までに完済した者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)第13条による会員たる資格を有する者又は中小企業者で、町税の完納者又は完納確実なる者若しくは納税組合員であること。

(利子補給率)

第4条 中小企業者がこの要綱に該当する融資を受けた場合、町は当該年度の予算の範囲内で利子補給金を交付する。

2 前項による利子補給の率は、当該年度に係る利子総額の10パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第5条 前条第1項により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第2条の制度資金につき、前条第2項により利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 この要綱により、利子補給金を受けようとする者は、次の書類を毎年1月末までに町長に提出しなければならない。

2 第2条の表に該当するものは、利子補給金交付申請書(様式第1号)借入金償還実績明細書(様式第2号)を商工会を経由して町長に提出する。

(利子補給金の交付)

第7条 町は、前条による申請があったときは、内容を審査し利子補給金を決定するとともに、第2条の表に該当するものは商工会を経由して直接申請者に交付する。

(利子補給金の打切り等)

第8条 この要綱により利子補給金の交付を受けた者で、当該年度においてこの要綱に定める事項に違反した時は、町は交付した補給金の一部又は全部について返還を命ずることができる。

この要綱は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年1月1日)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(平成8年12月12日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町中小企業融資対策事業利子補給交付要綱

昭和49年1月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)