○吉見町中小企業集団化事業利子補給金交付要綱
平成9年3月14日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業が、住工混在の解消、工場立地の適正化を図るため、環境事業団〔(環境事業団法昭和40年法律第95号。)(以下「事業団」という。)〕から、環境事業団法第18条第1項第1号の規定による集団設置建物の譲渡を受けた場合に、利子補給金の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 利子補給金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子補給金の交付対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、事業団から集団設置建物の譲渡を受けた中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合(以下「組合」という。)とする。
(利子補給金の基礎金額)
第3条 利子補給金の基礎金額は、支払期日における支払前の未償還額の範囲内で町長が定める額とする。ただし、支払期日における組合員数に3,000万円を乗じて得た額を超えることができない。
(利子補給金の交付額)
第4条 利子補給金の交付額は、前条に規定する基礎金額に2パーセントを乗じて得た額とする。
(利子補給期間)
第5条 利子補給の対象となる利子の支払期間は、10年以内とする。
(資料の提出)
第6条 組合は、事業団と集団設置建物の譲渡契約を締結したときは、譲渡契約書の写し、確定契約を締結したときは、確定契約書の写し、定款、組合の登記簿謄本及び事業利子補給金算出表を速やかに町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第8条 町長は、書類の審査等により前項の申請を適正と認めたときは、利子補給金を決定するとともに組合に交付するものとする。
(利子補給金の返還等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させ、又は交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請、報告又は利子補給金の交付に関して不正の行為があったとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

