○吉見町勤労福祉センター設置及び管理条例
昭和58年4月1日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 勤労者及び勤労者の団体等の文化教養活動、会議、集会等の用に供し、もってその福祉の増進を図るため勤労福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 吉見町勤労福祉センター |
位置 | 吉見町大字下細谷1210番地 |
(管理)
第3条 センターは、町長が管理し、その一部を委託することができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教養、趣味、会議、集会のための施設等の提供に関すること。
(2) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用者の範囲)
第5条 センターを使用することができる者は、町内に居住し、又は勤務する勤労者及び勤労者の団体等とする。ただし、町長が特にセンターを使用することが適当であると認めた者は、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 センターの施設等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用条件の変更、停止及び許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは当該許可を取り消すものとする。
(1) 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。
(2) 第6条第3項の規定による条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(入館の禁止等)
第9条 町長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町内に居住し、又は勤務する勤労者及び勤労者の団体が福祉、教養、文化活動等のため使用するとき。
(2) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用するとき。
(3) 町長が、特別の事情があると認めたとき。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、センターを使用できないとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
吉見町勤労福祉センター使用料
室名 区分 | 研修室 | 小会議室 | 和室1 | 和室2 | 大会議室 |
午前9時から12時まで | 500円 | 800円 | 500円 | 300円 | 1,000円 |
午後1時から午後5時まで | 700円 | 1,000円 | 700円 | 500円 | 1,200円 |
午後5時から午後9時30分まで | 900円 | 1,200円 | 900円 | 700円 | 1,400円 |