○吉見町開発行為等指導要綱
平成11年12月10日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、吉見町(以下「町」という。)における開発事業に関し、必要な事項を定めることにより、自然と調和した快適で安全な住環境のまちづくりを図るとともに、健やかでやすらぎとふれあいに満ちたまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(適用の基準)
第2条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、その他関係法令に規定されるもの及び埼玉県が定める諸基準のほか、町と協議すべき基準を示すものである。
(1) 開発行為等 主として、建築物の建築又は工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、及び土地利用の変更による開発行為並びに建築物の新築、改築、増築、大規模な修繕、模様替え及び用途変更等の建築行為をいう。
(2) 開発区域 開発行為等を行う土地の区域をいう。
(3) 事業者 開発行為等を行う者をいう。
(4) 工事施工者 開発行為等に係る工事の請負人、又は請負契約によらないで自ら工事を施工する者をいう。
(5) 公共施設 法第4条第14号に定める施設で、道路、公園、下水道、緑地、河川、水路、貯水施設その他公共の用に供する施設をいう。
(6) 公益施設 上水道、教育施設、交通施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設、その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。
(7) 一団 同一計画に基づき、計画された敷地及び建築物をいう。
(8) 戸建住宅 1宅地1住宅の建築をいう。
(9) 集合住宅 2戸以上の連続した住宅、寮、その他居住の用に供するものの建築をいう。
(10) 建築物 法第4条第10号に定めるものをいう。
(11) 工作物 法第4条第11号に定めるものをいう。
(適用の範囲)
第4条 この要綱は、町内におけるすべての開発行為等に適用する。ただし、次の各号に掲げる開発行為等で、町長が特に認めたものについては、この要綱の一部の適用を除外することができる。
(1) 自己の居住の用に供する戸建住宅
(2) 既存建築物の増改築で、建築物の規模及び用途の変更がないもの
(3) 法第12条第1項各号に掲げるもの
(4) 法第29条第1項第4号から第12号に掲げるもの
2 同一の事業者が1年以内に引き続いて行う隣接かつ連続した開発行為等は、1つの開発行為等とみなす。
(開発行為等を行う場合の原則及び事業者の責務)
第5条 開発行為等は、町の総合振興計画及び都市計画に整合したものとする。
2 事業者は、開発区域内外における必要な公共公益施設等をこの要綱の定めるところに従い、自らの負担において整備するものとする。
3 開発行為等の計画に当たっては、当該地域の地域性及び周辺の生活環境に十分配慮し、良好なまちづくりに努めるものとする。
4 事業者は、開発行為等の事業により開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについては、事前に関係者の同意を得て施工し、万一紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するものとする。なお、関係者の同意範囲は町長が別に定めるものとする。
(施設整備基準)
第6条 事業者は、別に定める施設整備基準に基づき、開発行為等の事業を施工するものとする。
(1) 開発区域面積が500m2以上のもの
(2) 一団の宅地区画数が3以上の宅地造成
(3) 一団の計画戸数が3以上の戸建住宅(併用住宅を含む。)の建築
(4) 集合住宅・長屋の建築
(5) 道路位置指定を受けるもの
(6) 法第34条第11号指定区域
(7) 携帯電話基地局等電波塔の建設
(8) その他町長が特に必要と認めたもの
(事前協議の条件)
第8条 事前協議を行う事業は、法令等により必要な許可等が得られるものでなければならない。
2 町長は、許可等が受けられないと分かったときは、直ちに協議を打ち切るものとする。
(協定の締結)
第9条 事業者は、事前協議が終了した後、当該協議事項について町長と協定を締結するものとする。
(協定締結事項の変更)
第10条 前条の規定により締結した協定の内容について、特にやむを得ない事情により変更しようとするときは、再度協議を行うものとする。また、開発行為等に関する工事を施工する権利を譲渡し、その地位を承継させる場合についても同様とする。
(公共公益施設の検査)
第12条 事業者は、第6条の基準により公共公益施設を施工又は設置した場合は、町長の検査を受けなければならない。また、町長は、必要に応じて随時立入検査をすることができるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく検査の結果、不良箇所があると指摘されたときは、自己の負担において、必要な改善を行うものとする。
(勧告)
第13条 町長は、事業者に対し、必要に応じて報告、若しくは資料の提出を求め、又は勧告することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項又は大規模な開発行為等で、町長が特に必要と認めたものについては、その都度、事業者と協議のうえ、決定するものとする。
附則
1 この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
2 吉見町宅地等開発行為に関する指導要綱(昭和52年)は、廃止する。
3 この要綱の施行の日前において、実施中又は協議中の開発行為等については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月27日要綱第5号)
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月19日要綱第15号)
この要綱は、平成19年11月30日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


