○吉見町道路占用規則
昭和57年7月10日
規則第8号
(許可の申請書)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により町長の管理する道路の占用の許可を受けようとする者は、様式第1号による道路占用許可申請書正副2通を町長に提出しなければならない。
(許可事項の変更申請書)
第2条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、様式第2号による道路占用変更許可申請書正副2通を町長に提出しなければならない。この場合占用の期間の延長に係るものにあっては当該期間の満了の日前10日までに当該申請書を提出しなければならない。
2 町長は、必要あると認めた場合は、前項の許可について必要な図書を提出させることができる。
(権利の譲渡)
第3条 道路占用者が、占用の権利、義務を譲渡しようとするときは、譲り受けようとする者と連署して様式第3号による道路占用譲渡許可申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(権利の承継)
第4条 道路占用者が死亡し又は合併によって解散した場合、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、様式第4号による道路占用承継許可申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(督促状による納付期限)
第5条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内とする。
(督促状による納入)
第6条 督促を受けた者の滞納金及び延滞金は、当該督促状により納入するものとする。
(占用料の減免等)
第7条 吉見町道路占用料徴収条例(昭和57年吉見町条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるとおり占用料を減額し、又は免除する。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、法敷又は側こう上に工作物を設けて占用するとき。
(2) 雨水をみぞ等に排水するに必要な排水管の埋設のため占用するとき。
(3) 簡易水道組合が配水施設を設けるために占用するとき。
(4) 架空電線及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するとき。
(5) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設、大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を設けるために占用するとき。
(6) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの。
(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用するとき。
(8) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管
(9) 道路交通の安全又は円滑を図る目的で占用するとき。
(10) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)
(11) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札看板等により占用するとき。
(12) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的に占用するとき。
(13) 電柱、電話柱に添架した看板(巻付式を含む。)により占用したとき。2分の1減額
(14) 公共物票素のあるアーチにより占用するとき。
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用廃止届)
第11条 道路占用者は占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに様式第8号による道路占用廃止届を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。








