○吉見町下水道事業審議会条例

平成9年3月11日

条例第4号

(設置)

第1条 吉見町下水道事業の円滑な運営を図るため、吉見町下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町が行う下水道事業に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 町議会の議員 2人以内

(2) 識見者 4人以内

(3) 公共下水道事業の整備区域及び計画対象区域の代表者 4人以内

(4) 農業集落排水事業の整備区域及び計画対象区域の代表者 3人以内

(5) 浄化槽事業の整備区域及び計画対象区域の代表者 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、下水道事業を主管する課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日条例第16号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

吉見町下水道事業審議会条例

平成9年3月11日 条例第4号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月11日 条例第4号
平成25年3月6日 条例第18号
令和6年6月17日 条例第16号