○吉見町下水道事業審議会条例
平成9年3月11日
条例第4号
(設置)
第1条 吉見町下水道事業の円滑な運営を図るため、吉見町下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町が行う下水道事業に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 町議会の議員 2人以内
(2) 識見者 4人以内
(3) 公共下水道事業の整備区域及び計画対象区域の代表者 4人以内
(4) 農業集落排水事業の整備区域及び計画対象区域の代表者 3人以内
(5) 浄化槽事業の整備区域及び計画対象区域の代表者 2人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、下水道事業を主管する課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第16号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。