○吉見町下水道条例
平成10年3月16日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)
第3章 公共下水道の使用(第7条―第19条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第20条・第21条)
第5章 雑則(第22条―第33条)
第6章 罰則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の設置する公共下水道の管理、使用及び施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を排除させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法第7条の規定により置かれた下水道事業管理者を含む。)から排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定を受けたものに工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第7条 法第12条第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、規程で定める項目に関し、規程で定める量の下水を排除する使用者については適用しない。ただし管理者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が、その処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その施設に達するまでに他の汚水より十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
(特定事業場等からの排出水の報告)
第10条 特定事業場及び別表第1に定める事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、規程に定めるところにより排出水の水質について報告しなければならない。
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 現に除害施設を設置しているもので、当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、その日から30日以内に規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(し尿排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りではない。
3 使用料は、町の水道料金にあわせて徴収することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数額を切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(特別の場合における料金の算定)
第18条 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 排除汚水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 排除汚水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、基本料金の額
(資料の提出)
第19条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等
(排水施設の構造の技術上の基準)
第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること
(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについて多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第21条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第5章 雑則
(公共下水道の流通の制限又は停止)
第22条 公共下水道の改築、増築又は修繕の場合、若しくは天災その他不可抗力によりやむを得ない場合においては、管理者はその一部の流通を停止し、又は制限することができる。
2 前項の場合においては、その日時及び区域を定め、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(改善命令)
第23条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町は、前項の許可を受けた者から、吉見町道路占用料徴収条例(昭和57年吉見町条例第11号)の例により占用料を徴収することができる。ただし、国又は地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りではない。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第28条 第26条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。ただし、期間が満了した場合においてなお、必要と認めたときはその許可を更新することができる。
(原状回復)
第29条 第26条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 責任技術者の登録 1件につき2,000円
(2) 指定工事店の指定 1件につき10,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促)
第31条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規程で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
4 管理者は、前項の延滞金の徴収について正当な理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料等の減免)
第32条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
(委任)
第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第34条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第12条の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第23条に規定する命令に違反した者
(8) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者
第35条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年3月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、平成17年5月1日以降の検針分から施行する。ただし、施行前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月6日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する排水施設であって、改正後の吉見町下水道条例第20条の規定に適合しないものについては、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成26年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉見町下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、下水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、この条例による改正後の吉見町下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和5年9月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
2 吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年吉見町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年吉見町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例の一部改正)
4 吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例(平成8年吉見町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉見町公設浄化槽事業条例の一部改正)
5 吉見町公設浄化槽事業条例(平成25年吉見町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年12月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
特定事業場を除き排除する下水の水質を調査及び報告しなければならない事業場
1 病院(ベッド数が20床以上のもの) 2 ガソリンステーション(ガソリンスタンド、給油所等) 3 料理品小売業及び給食センター 4 飲食店 5 百貨店(従業者が常時50人以上のもの) 6 運輸業 7 自動車整備業 8 コルゲートマシーンを設置する段ボール製造業 |
別表第2
使用料
種類 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 | ||
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | (1m3につき) | |
一般汚水 | 10m3まで | 750円 | 10m3を超え20m3まで | 120円 |
20m3を超え30m3まで | 130円 | |||
30m3を超え50m3まで | 145円 | |||
50m3を超え100m3まで | 160円 | |||
100m3を超え200m3まで | 170円 | |||
200m3を超え500m3まで | 180円 | |||
500m3を超え1,000m3まで | 190円 | |||
1,000m3を超える分 | 195円 | |||