○吉見町合併処理浄化槽設置指導要綱
平成14年10月29日
要綱第5号
吉見町合併処理浄化槽設置指導要綱(昭和62年吉見町告示第89号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽等」という。)の設置及び既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換について指導を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 生活雑排水 一般家庭等(店舗及び併用住宅を含む。)の台所、洗濯機、浴室等の排水(し尿及び合併処理浄化槽等による処理水を除く。)をいう。
(2) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l以下(日間平均)の機能を有するものをいう。
(3) 高度処理型合併処理浄化槽 窒素若しくはリン除去能力又はBOD除去能力を有する合併処理浄化槽をいう。
(4) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(5) 公共用水域 河川・湖沼及びこれに接続する公共溝渠、農業用排水路その他公共の用に供される水域をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定するものをいう。
(対象地域)
第3条 この要綱の対象となる地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第2項の規定による公共下水道計画決定区域及び農業集落排水事業等の実施区域を除く吉見町全域とする。
2 前項の公共下水道計画決定区域及び農業集落排水事業等の実施区域のうち町長が、特に認めた地域については、この要綱の対象地域とすることができる。
(住民の責務)
第4条 住民は、第1条の目的達成のため、家庭等から排出される生活雑排水によって公共用水域の水質汚濁を生ずることのないようにするとともに放流先の清掃及び補修点検に努めなければならない。
(建築主の責務)
第5条 第3条に規定する対象地域において、生活雑排水を排出する建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、合併処理浄化槽等の設置を行うものとする。
(既存建築物所有者の責務)
第6条 現に建築物を所有している者(以下「既存建築物所有者」という。)は、当該建築物から排出される生活雑排水が、公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう合併処理浄化槽等の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換に努めなければならない。
2 前項において、当該建築物が賃貸住宅のときは既存建築物の所有者が合併処理浄化槽等の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換を行うことを原則とする。
(町長の指導)
第7条 町長は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要と認めるときは、建築主又は既存建築物所有者に対し、合併処理浄化槽等の設置、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換等について必要な指導をすることができる。
(設置者の責務)
第8条 合併処理浄化槽等を設置する者は、設置等に関して紛争が生じたときは、誠意を持ってその解決に努めるものとする。
(施工業者の責務)
第9条 合併処理浄化槽等を施工する者は、法第29条の規定に従い、かつ、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する浄化槽工事の技術上の基準に適合するよう施工しなければならない。
(維持管理)
第10条 合併処理浄化槽等の所有者又は使用者は、当該施設に定められた保守点検及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

