○吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成8年3月22日
条例第11号
吉見町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成元年吉見町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業集落地域における農業用用排水の水質保全及び生活環境の整備を推進するため、吉見町農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
2 この処理施設の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。
(供用開始の告示)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 供用を開始すべき年月日
(2) 家庭等の雑排水及びし尿(以下「家庭雑排水等」という。)を処理すべき区域(以下「排水処理区域」という。)
(3) 供用を開始しようとする処理施設の位置
(排水設備の設置等)
第4条 処理施設の供用が開始された場合において、当該処理施設の排水処理区域内の家屋の所有者(現に所有している者を含む。)は、処理施設に家庭雑排水等を流入させるために必要な敷地内の排水管、ますその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置するものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その計画がこの条例の規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事)
第6条 排水設備の新設等の工事及び排水処理区域内における既設の便所の水洗便所への改造工事の実施は、吉見町下水道条例(平成10年吉見町条例第16号)第5条に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法第7条の規定により置かれた下水道事業管理者を含む。)から排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定を受けたものに工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事がこの条例に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査を行った場合において、その工事がこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第8条 処理施設の使用を開始し、廃止し、中止し、又は現に中止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第9条 管理者は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りでない。
3 使用料は、町の水道料金にあわせて徴収することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため処理施設を使用する場合その他処理施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第10条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、料金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用するその量がその営業に伴い処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(特別の場合における料金の算定)
第11条 使用者が使用月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 排除汚水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 排除汚水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、基本料金の額
(資料の提出)
第12条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(使用料の督促)
第13条 管理者は、この条例により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規程で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 使用料に関して督促をした場合は、当該使用料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
4 管理者は、前項の延滞金の徴収について正当な理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の減免)
第14条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(管理の委託)
第15条 管理者は、処理施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部又は全部を当該区域内の処理施設を使用する者で組織した団体に委託することができる。
(罰則)
第16条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に農村総合整備モデル事業等の農業集落排水処理施設整備事業が完了している施設の使用者については、この条例の規定に基づいてなされた手続とみなす。
附則(平成11年3月19日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月13日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、平成17年5月1日以降の検針分から施行する。ただし、施行前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月7日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第10条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月12日条例第14号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、農業集落排水処理施設の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、この条例による改正後の吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和5年9月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 処理施設の名称 | 位置 | 区域 |
1 | 荒子地区クリーン施設 | 吉見町大字荒子535番地1 | 荒子排水処理区 |
2 | 田甲クリーン施設 | 吉見町大字田甲2048番地 | 田甲排水処理区 |
3 | 上砂クリーン施設 | 吉見町大字上砂202番地 | 上砂排水処理区 |
4 | ポンポン山下地区クリーン施設 | 吉見町大字中曽根394番地3 | ポンポン山下排水処理区 |
5 | 北部中央地区クリーン施設 | 吉見町大字中新井848番地 | 北部中央排水処理区 |
6 | めだかの郷地区クリーン施設 | 吉見町大字地頭方145番地2 | めだかの郷排水処理区 |
7 | 東第二地区クリーン施設 | 吉見町大字大串2918番地1 | 東第二排水処理区 |
別表第2(第10条関係)
使用料
種類 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 | ||
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | (1m3につき) | |
一般汚水 | 10m3まで | 750円 | 10m3を超え20m3まで | 120円 |
20m3を超え30m3まで | 130円 | |||
30m3を超え50m3まで | 145円 | |||
50m3を超え100m3まで | 160円 | |||
100m3を超え200m3まで | 170円 | |||
200m3を超え500m3まで | 180円 | |||
500m3を超え1,000m3まで | 190円 | |||
1,000m3を超える分 | 195円 | |||