○吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例

平成8年3月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉見町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水処理区域内において、事業の施設を利用して、し尿及び家庭雑排水を排除する世帯若しくは事業所等をいう。

(排水処理区域の決定)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、当該事業を施行することを決定した場合は、速やかに排水処理区域を定め、告示するものとする。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、40万円とする。ただし、事業完了後、新たに受益者となった者は、70万円を負担するものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、排水区域内の受益者に分担金を賦課するものとする。

2 管理者は、分担金を賦課したときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を通知しなければならない。

3 分担金は、事業年度内に分割して徴収するものとする。ただし、一括納付の申出があったときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他、特に分担金の徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) その他特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出により新たに受益者となったものは、当該届出の日から従前の受益者の地位を承継する。

(新たに受益者となる場合の取扱い)

第9条 管理者は、新たに受益者となろうとするものがあるときは、事業の運営に支障がない限りにおいて当該排水処理区の受益者とすることができる。

(受益者の取消)

第10条 管理者は、当該各排水処理区の事業完了前に受益者の取消しを求めるものがあるときは、特にやむを得ないと認める場合において、当該排水処理区の受益者を取り消すことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に農村総合整備モデル事業等の農業集落排水施設整備事業が完了している者は、従前の例による。

(令和5年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例

平成8年3月22日 条例第12号

(令和6年6月17日施行)