○吉見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月20日

条例第9号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を、町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び公設浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 町の全区域

(2) 給水人口 3万人

(3) 1日最大給水量 2万900立方メートル

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業

 排水区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域

(2) 農業集落排水事業

(3) 公設浄化槽事業

 処理区域 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第12条の4の規定により指定する区域のうち、公設浄化槽を整備する区域として法第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う町長が定めた区域

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の規定による上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水生活課を置く。

(出資及び長期の貸付け)

第4条 法第18条の規定に基づき、一般会計又は他の特別会計から水道事業特別会計に出資をすることができる額は、3億6,000万円以内とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月10日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第3項及び第4項の改正規定は、認可を得た日から施行する。

(平成9年3月11日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法第103条及び地方自治法施行令第179条の規定による当該施行地区に係る換地処分の公告があった日の翌日から適用する。

(平成18年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(吉見町下水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 吉見町下水道事業特別会計条例(昭和62年吉見町条例第6号)

(2) 吉見町農業集落排水事業特別会計条例(平成4年吉見町条例第28号)

(3) 吉見町公設浄化槽事業特別会計条例(平成25年吉見町条例第29号)

(4) 吉見町下水道事業基金条例(平成21年吉見町条例第1号)

(5) 吉見町農業集落排水事業基金条例(平成21年吉見町条例第2号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の吉見町下水道事業特別会計条例による吉見町下水道事業特別会計、吉見町農業集落排水事業特別会計条例による吉見町農業集落排水事業特別会計及び吉見町公設浄化槽事業特別会計条例による吉見町公設浄化槽事業特別会計に係る令和5年度の決算については、なお従前の例による。

(吉見町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正)

4 吉見町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年吉見町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町課設置条例の一部改正)

5 吉見町課設置条例(令和2年吉見町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町情報公開条例の一部改正)

6 吉見町情報公開条例(平成14年吉見町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町個人情報保護法施行条例の一部改正)

7 吉見町個人情報保護法施行条例(令和4年吉見町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町監査委員条例の一部改正)

8 吉見町監査委員条例(昭和39年吉見村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町下水道条例の一部改正)

9 吉見町下水道条例(平成10年吉見町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

10 吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年吉見町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町公共下水道区域外流入分担金徴収条例の一部改正)

11 吉見町公共下水道区域外流入分担金徴収条例(平成19年吉見町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

12 吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年吉見町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町農業集落排水処理事業の受益者分担金に関する条例の一部改正)

13 吉見町農業集落排水処理事業の受益者分担金に関する条例(平成8年吉見町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町公設浄化槽事業条例の一部改正)

14 吉見町公設浄化槽事業条例(平成25年吉見町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年吉見村条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町水道事業給水条例の一部改正)

16 吉見町水道事業給水条例(平成9年吉見町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月6日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月20日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月20日 条例第9号
昭和47年3月23日 条例第12号
昭和49年12月21日 条例第39号
昭和58年7月1日 条例第7号
昭和61年9月25日 条例第21号
平成5年3月10日 条例第10号
平成9年3月11日 条例第5号
平成10年3月16日 条例第17号
平成13年3月22日 条例第11号
平成15年3月13日 条例第15号
平成15年12月12日 条例第31号
平成18年12月11日 条例第28号
平成26年3月11日 条例第4号
令和2年3月10日 条例第2号
令和5年9月11日 条例第17号
令和6年3月6日 条例第5号