○吉見町水道事業審議会条例
平成9年12月15日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、吉見町水道事業審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、水道事業の変更、水道料金の改定等水道事業に係る重要な事項を審議するため、吉見町水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 4人
(2) 水道利用者 8人
(3) 識見者 3人
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、水生活課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。