○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則

平成元年2月20日

規則第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、吉見町水道事業就業規則(昭和44年吉見村規則第8号)第14条に規定する休日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則

平成元年2月20日 規則第2号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成元年2月20日 規則第2号