○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則
平成元年2月20日
規則第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、吉見町水道事業就業規則(昭和44年吉見村規則第8号)第14条に規定する休日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 規則第2号
(平成元年2月20日施行)