○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第16条おいて単に「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って、定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、法第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員で管理者の定めるもの以外の職員に支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で、管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを、常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと、認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて、勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に、勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の3 第7条第8条第2項及び第9条の規定については、管理職手当を支給される職員については適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日(祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第13条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第15条 企業職員で、職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第16条 第4条第4条の3第10条第10条の2及び第10条の3の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条 第4条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条及び第4条の3の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、その在職期間に応じて期末手当を支給する。

(昭和44年6月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年1月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年2月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年5月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、吉見町企業職員の給与に関する規程で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月29日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年1月26日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月18日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年1月20日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第10号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、町長が定める。

(平成8年3月22日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年1月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年1月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月14日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月13日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(地域手当の廃止に伴う経過措置)

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第4条の2の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、これらの規定は、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 平成22年4月1日前から引き続き改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年吉見村条例第10号)第4条の3第1項第2号に該当する職員については、同号の規定は、同日から平成24年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(令和元年12月11日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における企業職員に係る扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは、「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(その他の経過措置の町規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例(第3条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、町規則で定める。

(令和7年9月8日条例第19号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月20日 条例第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月20日 条例第10号
昭和44年6月30日 条例第18号
昭和46年1月31日 条例第5号
昭和48年2月3日 条例第11号
昭和49年5月17日 条例第14号
昭和49年12月21日 条例第41号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和61年1月29日 条例第3号
平成元年1月26日 条例第3号
平成2年1月31日 条例第5号
平成4年3月18日 条例第18号
平成5年1月21日 条例第3号
平成6年1月20日 条例第6号
平成7年3月9日 条例第10号
平成8年3月22日 条例第8号
平成12年1月20日 条例第3号
平成13年12月11日 条例第24号
平成14年1月18日 条例第3号
平成14年3月14日 条例第13号
平成15年1月24日 条例第3号
平成15年11月13日 条例第25号
平成18年3月9日 条例第16号
平成20年3月7日 条例第11号
平成21年3月9日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第27号
令和元年12月11日 条例第10号
令和4年12月9日 条例第16号
令和5年9月11日 条例第17号
令和6年3月6日 条例第8号
令和7年3月5日 条例第2号
令和7年9月8日 条例第19号