○吉見町水道事業給水規程
平成9年12月15日
規程第5号
吉見町水道事業給水規程(昭和44年吉見村規程第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、吉見町水道事業給水条例(平成9年吉見町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水の標識)
第2条 水道の使用者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が交付する標識を当該使用者の門戸又は建物等の見易い場所に掲示するものとする。
(係員の町章又はき章)
第3条 吉見町水道事業に従事する職員等がメーターの点検、料金の徴収その他の公務に従事する場合は、管理者が定める町章又はき章を付した被服を着用する。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込)
第4条 条例第5条の規定により給水装置を、新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)の工事の申込みをしようとする者は、当該給水装置の使用者の住所又は居所、氏名又は名称、給水装置の種類、口径、水栓数、予定使用人数、利害関係人等、その承諾書等、工事を施行する吉見町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)名、当該工事の請書及びその他の必要事項を記載した文書を管理者に提出し申し込まなければならない。
(工事の変更及び取消)
第5条 給水装置の新設等の申込みをした者が、これを変更又は取消しをしようとするときは、変更にあってはその変更事項及びその理由を、取消しにあってはその理由等を記載した文書を管理者に提出しなければならない。
2 前項において、変更又は取消しをした場合、既に費用が生じていたときは申込者がこれを負担しなければならない。
(1) 申込者の所有に属さない土地又は建物若しくは構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は建物若しくは構築物の所有者及び使用者の同意書等
(2) 申込者以外の者の所有に係る給水装置から支分しようとするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意書等
(3) 前2号の規定による同意書等の提出ができないときは、その理由がやむを得ないと認められる場合に限り申込者の誓約書等
(4) 前3号のほか、管理者が必要があると認める書類
(支分引用者への通知等)
第7条 条例第7条の規定により改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)撤去又は廃止の工事を施行する場合において当該給水装置から支分引用している者があるときは、所有者は、遅滞なくこれらの者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた支分引用者は、30日以内にその給水装置の改造等の措置を講じなければならない。
(給水装置の構造)
第8条 給水装置は、配水管又は給水管に直結する分水栓、給水管、止水栓、メーター、給水栓及びその他の給水用具をもって構成する。
2 給水装置には、止水栓きょう、メーターます及びその他の附属用具を備えなければならない。
3 管理者は、給水装置についてその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
(危険防止の措置)
第9条 給水装置は、水が汚染され又は漏水のおそれがないよう設計及び施行しなければならない。
2 給水装置の末端の給水用具及び装置は、逆流を防止することができるもので、かつ、停滞水を生ずるおそれのないものでなければならない。
3 水洗便器に給水する装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 開きょを横断して給水管を配管するときは、伏せ越しによるものとし、やむを得ない理由のため、他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
7 軌道下その他電しょく又は衝撃のおそれのある所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
8 凍結するおそれのある所に、給水管を配管するときは、防寒装置を施さなければならない。
9 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある所又は温度の影響を受けやすい所に、給水管を配管するときは、防しょくの措置及びその他必要の措置を講じなければならない。
10 前9項のほか、管理者が必要と認めた場合は、その他の措置を講じさせることができる。
(給水管の口径)
第10条 給水管の口径は、使用水量及び同時使用率等を考慮して、管理者が定める。
(給水管の埋設)
第11条 給水管は、道路部分については、60センチメートル以上、宅地内については、30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
(受水槽の設置)
第12条 一時的に多量の水を使用する場合、その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。
(工事の設計)
第13条 条例第7条第2項に規定する設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 直接給水するものにあっては給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで
(設計審査の申請)
第14条 条例第7条第2項の規定による設計審査(使用材料の確認を含む)を受けようとする者は、給水装置の所有者及び使用者の住所又は居所、氏名又は名称、給水装置の種類、口径、水栓数、予定使用人員数、工事受任者の住所又は居所、氏名又は名称、使用材料の品名、形状、寸法、員数、工事の期間、仕様及び図面その他必要事項を記載した文書で申請しなければならない。
(しゅん工検査の申請)
第16条 条例第7条第2項の規定による工事しゅん工の検査を受けようとする者は、給水装置の所有者の住所及び居所、氏名又は名称、工事の場所、工事の期間、検査を希望する年月日その他必要事項を記載した文書で申請しなければならない。
2 前項の申請書には、使用材料を記入したしゅん工図面を添付しなければならない。
(1) 材料費は、材料購入原価、貯蔵格納費等の合計額
(2) 運搬費は、工事運搬費、材料運搬費等の合計額
(3) 労力費は、掘さく及び埋戻の工費、布設工費、接合工費等の合計額
(4) 道路復旧費は、砂利及び砂等購入費、敷きならし費用、てん圧費、舗装材料費、舗装又は簡易舗装施工費等の合計額
(5) 間接経費は、調査測量費、設計費、通信費その他一般事務費等の合計額
(6) 工事監督費は、前5号の合計額の100分の10以内とする。
(工事費の予納の特例)
第18条 条例第10条第1項の規定により管理者がその必要がないと認めるものは、次のとおりとする。
(1) 官公庁
(2) 官公立学校
(給水装置工事の修補)
第19条 管理者が施行した給水装置が工事完成後1年以内に破損したときは、水道事業の費用をもって修補する。ただし、管理者が水道使用者等の故意又は過失であると認めたときはこの限りではない。
(給水装置工事の責任)
第20条 管理者は、給水装置工事の施行に当たり、建物、構築物、耕作物、庭園その他の物件を加工した場合において、必要と認める修補を行うが原形に復する責を負わない。
第3章 給水
(給水契約の申込)
第21条 条例第14条の規定により水道を使用しようとする者は、給水装置の所有者及び使用者の住所又は居所、氏名又は名称、給水装置の種類、口径、分水栓、使用人員数、給水の理由その他必要な事項を記載した文書で申し込まなければならない。
2 給水の再開を申し込む場合は前項の規定を準用する。
3 前2項において急を要するときは、口頭により申込み、事後に速やかに文書を提出しなければならない。
(計量の例外)
第22条 条例第17条第1項ただし書の規定により、メーターによる計量をしないで給水するものは、次のとおりとする。
(1) 私設消火栓
(2) 管理者が必要がないと認めたもの
(メーターの保管)
第23条 水道使用者等は、メーターの点検又は修繕に支障を及ぼすような工作物を設置し又は物件を置いてはならない。
2 水道使用者等は、メーター及び附属器具を亡失又は破損したときは、給水装置の所在、区分及び所有者又は使用者の住所、氏名、亡失又は破損の理由その他必要な事項を記載した文書を、直ちに提出しなければならない。
(メーターの弁償金)
第24条 条例第18条第3項の規定により、管理者が定める損害額は、当該メーターの帳簿原価から使用年数に対応する減価償却累計額を控除した額の範囲内とする。
(私設消火栓の封かん)
第25条 私設消火栓の封かんは管理者が行う。
(1) 給水装置について、特に原材料の使用を必要とするとき。
(2) 水質について、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) 通常の検査以外で特別の費用を必要とするとき。
第4章 料金及び手数料
(料金の算定)
第27条 条例第25条第2項の規定による料金の算定に当たっては、各月均等に使用したものとみなす。この場合において小数点以下の端数が生じたときは、当該端数はメーター点検前月分に使用したものとして使用料金を算定するものとする。
(使用水量の認定)
第27条の2 条例第26条の規定による使用水量の認定は、特別の理由がある場合を除き、前6箇月間の使用水量及びその他の事情を考慮して認定する。
(料金等の納期限)
第28条 料金及び手数料の納期限は、その徴収方法の種別に従い、次の各号の区分による。
(1) 集金の方法による場合は、集金員が集金の告知をした日
(2) 納入通知書による場合は、当該納入通知書を発送した日から10日を経過した日
(3) 口座振替による場合は、毎月26日。ただし、その日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。
(料金の過誤納の場合の還付又は追徴)
第29条 料金を納付したあとその料金に過納又は誤納があったときは、正規の料金との差額を直ちに還付又は追徴するものとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、次の日以降の料金に充当し、又は次の月以降において徴収することができる。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第30条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 雑則
(写しの作成及び交付に要する費用)
第32条 写しの作成に要する費用の額は、別表第3に定めるとおりとする。
2 前項の写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
(委任)
第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月16日規程第4号)
この規程は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年12月6日規程第10号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月16日規程第1号)
この規程は、令和元年8月16日から施行する。
附則(令和2年3月23日規程第4号)
この規程は、令和2年3月23日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第31条関係) 文書の様式
文書番号 | 文書名称 |
給水装置新設・改造・修繕・撤去工事申込書 | |
給水装置撤去通知書 | |
給水申込書 | |
代理人届 | |
管理人届 | |
メーター保管者 | |
メーター亡失・破損届 | |
使用中止・再開届 | |
私設消火栓使用届 | |
水道使用者変更・水道使用者住所変更届 | |
代理人変更・管理人変更届 | |
給水装置所有者変更届 | |
消防用使用届 | |
使用世帯数異動届 | |
水質検査請求書 | |
水質検査通知書 | |
使用水量のお知らせ | |
使用水量認定通知書 | |
給水拒否通知書 | |
給水停止通知書 | |
料金・手数料等軽減・免除申請書 | |
料金・手数料等軽減・免除通知書 | |
給水装置工事変更・取消届 | |
設計審査(使用材料の確認を含)申請書 | |
工事施工申請書 | |
しゅん工検査申請書 |
別表第2(第31条関係) その他の様式
別記1 | 給水装置の標識 |
別記2 | 町章又はき章 |
別表第3(第32条関係)
文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図面 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 40円 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
印刷物として出力したもの(多色刷り) | 1枚につき 40円 | |
その他の場合 | 実費相当額 | |
備考
1 写しの大きさは、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。