○吉見町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成11年10月8日
要綱第11号
(設置)
第1条 この要綱は、吉見町指定給水装置工事事業者規程(平成9年吉見町規程第4号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し、指定の停止又は表彰に関し審査するため、吉見町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消しに関する事項
(2) 規程第9条の規定による指定の停止に関する事項
(3) 規程第18条の規定による表彰に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、技監、総務課長、自治財政課長、産業振興課長、環境課長、まち整備課長及び水生活課長をもって組織し、委員長は、副町長をもってこれに充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員会は半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水生活課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。