○吉見町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成11年10月8日

要綱第11号

(設置)

第1条 この要綱は、吉見町指定給水装置工事事業者規程(平成9年吉見町規程第4号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し、指定の停止又は表彰に関し審査するため、吉見町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消しに関する事項

(2) 規程第9条の規定による指定の停止に関する事項

(3) 規程第18条の規定による表彰に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、技監、総務課長、自治財政課長、産業振興課長、環境課長、まち整備課長及び水生活課長をもって組織し、委員長は、副町長をもってこれに充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員会は半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、水生活課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉見町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成11年10月8日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成11年10月8日 要綱第11号
平成19年3月7日 要綱第4号
令和3年3月29日 要綱第4号