○吉見町規則等の左横書きの整備に関する規則
平成15年3月27日
規則第7号
(左横書きの措置)
第2条 既存の規則等は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名の付け方等の統一その他必要な措置については、吉見町条例の左横書きの整備に関する条例(平成15年吉見町条例第4号)の例による。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○吉見町規則等の左横書きの整備に関する規則
平成15年3月27日
規則第7号
(左横書きの措置)
第2条 既存の規則等は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名の付け方等の統一その他必要な措置については、吉見町条例の左横書きの整備に関する条例(平成15年吉見町条例第4号)の例による。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。