○吉見町人権教育推進協議会規則
平成15年3月24日
教委規則第3号
(設置)
第1条 吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)は、吉見町における人権教育の推進をはかるため、吉見町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、同和問題をはじめとする、あらゆる人権教育に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ協議する。
(委員)
第3条 協議会は、17人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうち、委員会が就任を依頼し、承諾を受けた者とする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育関係の職にある者
(3) 人権教育推進機関の職にある者
(4) 行政関係機関の職にある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1名及び副会長2名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決定する。
(部会)
第6条 協議会に、専門的事項を協議するため次の部会を置く。
(1) 同和教育専門部会
(2) 学校教育専門部会
(3) 広報専門部会
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会の委員の互選により選出する。
4 部会の会議は部会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の承認を得てこれを定めることができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。