○吉見町人権教育推進協議会規則

平成15年3月24日

教委規則第3号

(設置)

第1条 吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)は、吉見町における人権教育の推進をはかるため、吉見町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、同和問題をはじめとする、あらゆる人権教育に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ協議する。

(委員)

第3条 協議会は、17人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうち、委員会が就任を依頼し、承諾を受けた者とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係の職にある者

(3) 人権教育推進機関の職にある者

(4) 行政関係機関の職にある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名及び副会長2名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決定する。

(部会)

第6条 協議会に、専門的事項を協議するため次の部会を置く。

(1) 同和教育専門部会

(2) 学校教育専門部会

(3) 広報専門部会

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会の委員の互選により選出する。

4 部会の会議は部会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の承認を得てこれを定めることができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉見町人権教育推進協議会規則

平成15年3月24日 教育委員会規則第3号

(平成21年7月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月24日 教育委員会規則第3号
平成15年10月24日 教育委員会規則第6号
平成21年7月17日 教育委員会規則第5号