○吉見町障害者診断書料補助金交付規則
平成15年4月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、障害者手帳の交付申請等に要する診断書の作成に要した費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって障害者の福祉増進を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に居住地を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けようとする者
(2) 法第19条の更生医療の給付を受けようとする者であって、その申請に診断書を必要とした者
(3) 法第20条と児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による補装具の交付を受けた者であって、その申請に補装具交付(修理)意見書等の診断書を必要とした者
(4) 精神保健福祉法第45条の規定による精神障害者福祉手帳の交付を受けようとする者
(5) その他町長が認める者
(補助額)
第3条 前条各号に掲げる診断書の作成に要した費用に対する補助額は、その費用の2分の1とする。ただし補助額は、5,000円を限度とする。
(交付決定の通知及び補助額の確定)
第5条 交付決定及び補助額の確定は、様式第2号の通知により行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

