○吉見町人権政策協議会条例施行規則
平成15年2月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町人権政策協議会条例(平成14年吉見町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 女性の問題
(2) 子どもの問題
(3) 高齢者の問題
(4) 障害者の問題
(5) 同和問題
(6) 外国人の問題
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な人権課題
(3) 前条第5号に関する同和問題に取り組む同和問題専門部会
2 各部会は、おおむね同数の委員で構成するものとする。
(部会長の職務)
第4条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会の会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。