○吉見町介護予防施設設置及び管理に関する条例
平成15年3月13日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 町民の健康保持・増進、介護予防及び生きがい支援等町民福祉の向上に寄与するため、吉見町介護予防施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉見町介護予防施設「悠友館」 | 吉見町大字下細谷1213番地 |
(管理)
第3条 施設は、町長が管理する。
(業務)
第4条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康保持・増進、介護予防及び生きがい支援事業に関すること。
(2) 集会又は世代間の交流のため施設及び設備の提供に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事業に関すること。
(使用の許可)
第5条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設の設置目的に反すると認められるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 施設をき損するおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があると認めるときは当該許可に係る使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない理由で使用できなくなったときは、その使用料の全額又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設の設備等を損傷し、又は備品を紛失し、若しくは破損したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 夜間 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |
軽運動室 | 100円 | 100円 | 200円 | 100円 |
工芸室 | 100円 | 100円 | 200円 | 100円 |
会議室 | 100円 | 100円 | 200円 | 100円 |
談話室 | 100円 | 100円 | 200円 | 100円 |
多目的ホール | 100円 | 100円 | 200円 | 100円 |
備考
1 町外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、上欄に掲げる使用料の2倍の額とする。
2 同一の者が、各時間帯に区分に掲げる複数の施設を使用する場合は、当該時間帯に掲げる一の施設の使用料とする。