○吉見町農業近代化資金利子補給要綱
平成15年3月31日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町は農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び知事が特に必要と認めて指定した資金(以下「農業近代化資金」という。)を取り扱う法第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより当該農業近代化資金に係る利子補給をし、もって農業者等の資本設備の高度化を図り、農業者の近代化に資することを目的とする。
2 町が別に定める大規模農業者に該当し、町長が適当であると認めた場合は規定の利子補給率に1パーセントを上乗せするものとする。ただし、上乗せが行われた場合において実質利率が0.1パーセント以下となる場合は0.1パーセントとする。
(利子補給契約書)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第5条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議のうえ、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(融資機関の責務)
第7条 融資機関又は農業者等は、融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し、町長が報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に従って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1パーセント以内 |
2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用器具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用器具の取得に要する資金 | 年1パーセント以内 |
3 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 年1パーセント以内 |
4 牛(肉用素畜を除く。)、馬(競争用に供するものを除く。)、めん羊(肉用素畜を除く。)、山羊若しくは豚(肉用素畜を除く。)の購入又は乳牛、繁殖用肉牛若しくは繁殖豚の育成に要する資金 | 年1パーセント以内 |
5 知事の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年1パーセント以内 |
6 診療施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、農村情報処理・通信施設(農事放送施設及び農業管理センターを含む。)水道施設、下水道施設、託児施設、研修施設、集会施設、ガス供給施設、融雪・除雪用施設、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設、生活改善センター、生活安全保護施設、集落道、廃棄物処理施設又は地域交流施設の改良、造成又は取得に必要な資金(ただし農業者組織に貸し付けられる場合に限る) | 年1パーセント以内 |
7 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年1パーセント以内 |
8 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて指定する資金 | 年1パーセント以内 |