○職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成15年10月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が公務により旅行する際に、自家用自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。以下同じ。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(適用対象職員)
第2条 この要綱が適用される職員は、町長の任命する職員(嘱託・臨時職員を除く。)とする。
(1) 用務先が複数の地域にわたる場合又は交通不便な地域である場合であって、町が保有する自動車(以下「公用車」という。)を使用することが困難なとき。
(2) 緊急に業務を処理する必要がある場合であって、公用車を使用することが困難なとき。
(3) その他旅行命令権者がやむを得ないと認めるとき。
(1) 該当職員が運転免許取得後1年未満である場合
(2) 該当職員が、過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し、罰金刑に処せられている場合
(3) 該当職員が条件付採用期間にある場合
(4) 当該職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合
(自家用自動車の登録)
第5条 職員が使用する自家用自動車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ「公務に使用する自家用自動車登録申請書(様式第1号)」により所属長に申請の上、使用する自家用自動車の登録を受けておかなければならないものとする。ただし通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ自家用自動車等を使用することを常例するものとして、通勤手当において認定を受けている職員が、その認定経路上において自家用自動車を使用する場合は、次の各号に掲げる要件を問わず、既に当該登録を受けているものとして取り扱うこととする。
(1) 道路運送車両法第2条第1項に定める自動車(自動二輪を除く。)で職員又は親族が所有(割賦販売法による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するもの
(2) 対人補償無制限及び対物補償500万円以上の任意保険に加入しているもの
2 職員は、自動車検査証の更新等、前項の登録事項に変更を生じたときは、速やかに「公務に使用する自家用自動車登録事項変更届出書(様式第2号)」により所属長に届け出なければならないものとする。
(自家用自動車登録台帳の整備)
第6条 所属長は、登録した自家用自動車について、「公務に使用する自家用自動車登録台帳(様式第3号)」を整備し、各所属所に備え付けておかなければならないものとする。
(自家用自動車への同乗による出張)
第7条 自家用自動車を使用し旅行することを旅行命令権者が承認した職員と用務内容及び用務先などが同一である他の職員の旅行について、当該使用を承認した職員の自家用車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的であると認められる場合は、職員からの申請に基づき、旅行命令権者は同乗による旅行を承認することができるものとする。
(旅費)
第9条 自家用自動車の使用による旅行の旅費については、吉見町職員等の旅費に関する条例(昭和44年吉見村条例第6号)の定めるところによる。
(交通事故の報告及び処理)
第10条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こしたときは、吉見町職員服務規程(平成6年吉見町規程第8号)第33条の定めるところに従い、報告を行うものとする。
2 前項の事故において第三者に損害等を与えたときは、所属長の責任において相手方との事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第11条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、町はその超える額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償権を行使するものとする。
2 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車の使用中に事故を起こし、自己の車両に損害を負った場合において、事故の相手者からの賠償額や当該職員の任意保険からの保険金額が車両の損害額に満たない場合は、町はその満たない額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は車両に係る損害額の一切を負担しないものとする。
3 職員が自家用自動車の使用の承認を受けずに自家用自動車を使用し、事故を起こした場合は、町はその責任を一切負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


