○吉見町超低床ノンステップバス導入促進事業費補助金交付要綱
平成15年10月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内を走行する路線バスのバリアフリー化を推進することにより、高齢者、身体障害者等の町民が路線バスを利用する際の利便性及び安全性の向上を図り、もって町民の路線バスの利用を促進することを目的として、国及び埼玉県と協調して、路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するバス車両を貸与する者を含む。)をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、路線バス事業者が、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)第2条第5項に規定する特定旅客施設に該当する鉄道駅又は軌道停留所等移動円滑化に関する事業が実施され、若しくは実施される計画のある鉄道駅に乗り入れるバス路線のうちから走行路線を特定して、超低床ノンステップバス(以下「バス」という。)を導入する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費(バスの車両本体及び車載機器類の購入に係る経費をいう。)のうち、町長が必要と認める経費とする。
(1) 補助対象経費に補助率4分の1を乗じて得た額
(2) 補助対象経費と別に定めるバス車両査定基準額との差に2分の1を乗じて得た額
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の10月31日とし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条第1項第4号に規定するその他町長が必要と認める事項の書類は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする事業者の前事業年度の旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条に規定する営業報告書
(2) 事業の概要を記載した書類
(3) 補助事業に該当することを証する書類
(状況報告)
第7条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(補助事業の計画変更の申請)
第8条 補助事業者は、走行路線変更等補助事業の内容又は補助対象経費の額を変更しようとするときは、あらかじめ様式第3号による補助事業内容等変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の主な内容の変更以外の変更であって、補助金の額に変更を生じない場合、又は変更を生ずる額が補助金の20%以内である場合については、この限りではない。
2 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) バスの購入契約に関する書類
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日
(2) 補助金の交付を受けた会計年度の3月25日
(補助金額確定通知)
第10条 当該補助金の額の確定通知は、様式第5号により行うものとする。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得したバスを、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めている耐用年数に相当する期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで、前項のバスを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 補助事業者は、第1項のバスを町長の承認を受けて処分を行うことにより収入を得た場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(書類の整備等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年8月15日要綱第17号)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。






