○吉見町職員の勧奨退職に関する規則
平成15年11月13日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、職員に退職の勧奨を実施することにより、人事の刷新と公務能率の向上に資することを目的とする。
(勧奨の基準)
第2条 埼玉県市町村職員退職手当組合支給条例(昭和38年組合条例第1号。以下「支給条例」という。)に規定されている「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職」できる場合は、次のとおりとする。
(1) 毎年度3月31日現在において年齢58歳に達している職員で、任命権者が特に必要と認めた場合
(2) 基準日に年齢50歳以上58歳未満の職員で、任命権者が特に必要と認めた場合
第3条 削除
(退職の時期)
第4条 第2条の規定により勧奨による退職に同意した職員は、原則として勧奨退職の属する年度における3月31日に退職する。
(退職手当)
第5条 退職手当は支給条例の定めるところによる。
(勧奨の手続)
第6条 人事担当課長は、毎年4月末日までに第2条各号に該当する職員の勧奨退職者名簿を作成し、町長の承認を得て退職の勧奨対象者を決定するものとする。
2 退職の勧奨は、勧奨することを決定した職員に対して、勧奨退職通知書(様式第1号)により行うものとする。
(退職勧奨の記録)
第7条 退職の勧奨は、その事実の記録(様式第5号)により人事担当課長が作成し、5年間保管するものとする。
(派遣及び出向職員の勧奨手続)
第8条 吉見町の職員で派遣及び出向に係る職員について退職の勧奨を行う場合は、当該職員の任命権者は、町長と協議しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月4日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。




