○吉見町敬老祝金支給条例
平成16年3月11日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し長寿を祝福し敬老の意を表するため、敬老祝金を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 敬老祝金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に支給する。
(1) 支給する年度(以下「当該年度」という。)において、77歳、88歳、99歳に達する者であること。
(2) 当該年度の初日において、町内に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者であること。
(敬老祝金の額)
第3条 敬老祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 77歳に達する者 10,000円
(2) 88歳に達する者 30,000円
(3) 99歳に達する者 50,000円
(敬老祝金の支給方法)
第4条 敬老祝金は、現金、商品券その他規則で定める方法により支給するものとする。
(支給の時期等)
第5条 敬老祝金は、当該年度の9月に支給する。
2 支給対象者が、当該年度の8月末日までに転出した場合は、敬老祝金は支給しない。
(弔慰金の支給)
第6条 支給対象者が、前条第1項の規定による支給の時期までに死亡した場合は、規則で定める当該支給対象者の遺族に、当該敬老祝金を弔慰金として支給する。
(譲渡等の禁止)
第7条 敬老祝金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(吉見町敬老年金支給条例の廃止)
2 吉見町敬老年金支給条例(昭和41年吉見町条例第16号)は、廃止する。
附則(平成24年6月11日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉見町敬老祝金支給条例第2条の規定は、平成25年度の敬老祝金から適用し、平成24年度の敬老祝金については、なお従前の例による。