○吉見町複写費用徴収規則
平成16年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の複写機又はプリンターを利用し、文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)の複写等を行う場合に徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの作成及び交付に要する費用)
第2条 写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 複写の申込みは、複写申込書(別記様式)によるものとする。
2 費用の納付は、納付通知書(別記様式)によるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(吉見町介護保険に係る個人情報提供規則の一部改正)
2 吉見町介護保険に係る個人情報提供規則(平成15年吉見町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年8月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図面 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 40円 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
印刷物として出力したもの(多色刷り) | 1枚につき 40円 | |
その他の場合 | 実費相当額 | |
備考
1 写しの大きさは、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。
