○吉見町民会館設置及び管理条例

平成16年9月27日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 町民の文化の向上と福祉の増進及びコミュニティの醸成に資するため、吉見町民会館(以下「町民会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉見町民会館

吉見町大字中新井508番地

(管理)

第3条 町民会館は、吉見町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 町民会館に館長、その他必要な職員を置く。

2 館長は、中央公民館館長(吉見町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第8号)第5条に掲げるものをいう。)を兼ねることができる。

(事業)

第5条 町民会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化芸術活動のための施設の提供に関すること。

(2) 文化芸術活動の開催に関すること。

(3) 文化芸術活動の支援・援助に関すること。

(4) その他町民会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第6条 町民会館の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 町民会館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町民会館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る使用について、条件を付すことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請内容に不正があったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受けこれによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第9条 使用者は、町民会館の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設等を損傷し、又は物品を亡失若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(入館の禁止等)

第11条 町長は、町民会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退出を命ずることができる。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、付属設備・備品等を使用する場合の使用料は規則で定める。

(使用料の減免)

第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、規則で定める場合に限り、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第14条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 町民会館の管理上特に必要があるため、町長が使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、町民会館の施設等を使用できないとき。

(3) 使用者が、使用料の全額を納入した後、規則で定める日までに使用の許可の取消しの申し出を行い、当該使用の取消しを受けたとき。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか町民会館の管理に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表備考に1項を加える改正規定は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可がされている同日以後の町民会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

時間区分

使用区分

使用料金(単位:円)

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

☆ 2区分を通じて使用する場合は、連続して使用できます。料金はそれぞれを加算した額となります。

大ホール

入場料2000円以下の場合

平日

11,600

15,000

17,400

40,600

土曜日、日曜日及び休日

14,000

18,200

21,000

49,000

入場料2001円以上の場合

平日

17,400

22,500

26,100

60,900

土曜日、日曜日及び休日

21,000

27,300

31,500

73,500

小ホール(200席)(213m2)

入場料2000円以下の場合

平日

3,300

4,200

4,900

11,500

土曜日、日曜日及び休日

4,000

5,200

6,000

14,000

入場料2001円以上の場合

平日

4,900

6,300

7,300

17,100

土曜日、日曜日及び休日

6,000

7,800

9,000

21,000

楽屋

1 (21m2)

500

600

700

1,700

2 (10m2)

300

300

400

1,000

3 (9m2)

300

300

400

1,000

4 (27m2)

600

700

900

2,100

5 (24m2)

600

700

900

2,100

会議室

1 展示室併用 (60m2)

800

1,000

1,200

2,800

2 展示室併用 (60m2)

800

1,000

1,200

2,800

3 練習室併用 (36m2)

400

500

600

1,400

4 練習室併用 (35m2)

400

500

600

1,400

5 (197m2)

1,000

1,300

1,500

3,500

6 (28m2)

200

200

300

700

和室

18畳 (43m2)

600

700

900

2,100

スカイホール

入場料2000円以下の場合

平日

2,000

2,600

3,000

7,000

土曜日、日曜日及び休日

2,400

3,100

3,600

8,400

入場料2001円以上の場合

平日

3,000

3,900

4,500

10,500

土曜日、日曜日及び休日

3,600

4,600

5,400

12,600

付属設備・備品

規則で定める額

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。

2 午前と午後又は午後と夜間にわたって使用する場合は、それぞれの中間時間は使用料を徴収しない。

3 大ホールを前200席に区切って使用する場合は、所定の使用料の50%の額とする。

4 準備又はリハーサルのための使用料については、所定の使用料の50%の額とし、準備又はリハーサルで全日使用する場合若しくは舞台のみを使用する場合に適用する。

5 会議室1・2を展示のために開放で使用する場合は、全日単位で使用するものとする。

6 会議室等を展示のみで使用する場合は、所定の使用料の80%とする。

7 超過時間の使用料は、1時間につき所定の使用料を各貸出時間で除して1.3を乗じて得た額とする。ただし、1時間未満の端数があるときは30分以上を1時間として算定するものとする。

8 使用者の住所(法人又は団体にあってはその主たる事務所の所在地。)が町外の場合、又は町民と町外居住者とで構成されている団体が使用者である場合において、そのうちの町外居住者が半数を超えるときの使用料は、所定の使用料の150%の額とする。ただし、使用者が国又は埼玉県の場合は、この限りでない。

9 使用料の100円未満は、切り捨てるものとする。

吉見町民会館設置及び管理条例

平成16年9月27日 条例第14号

(令和7年10月1日施行)