○吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月17日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の告示)

第2条 町長は、指定管理者を選定するに当たっては、あらかじめ管理を行う公の施設の名称及び所在地、その他必要な事項を告示するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に当該公の施設の指定の期間内における事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他必要な書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

(指定管理者の侯補者の選定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 前条の規定に基づく事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その維持及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 町長は、第3条の規定による申請がなかった場合若しくは前条各号のいずれにも該当するものがなかった場合又は当該公の施設の性格、規模及び機能を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成することが、相当程度期待ができると思慮するときは、第2条の規定によらず、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第3条の事項について当該団体と協議をするものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、その管理する公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する必要な事項を記載した事業報告書を作成し、毎年度終了後60日以内に、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況等に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じたとき、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又は指定管理施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の受託者の責務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう管理しなければならない。

2 指定管理者又は従事者は、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし又は自己の利益のために利用し若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し若しくは指定を取消され又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育財産に適用する場合においては、条例中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉見町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月17日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)