○吉見町埋蔵文化財センター設置及び管理に関する条例
平成16年12月17日
条例第17号
(目的及び設置)
第1条 埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)の保存と活用を図り、もって町民文化の向上に資するため、吉見町埋蔵文化財センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉見町埋蔵文化財センター | 吉見町大字北吉見321番地 |
(管理)
第3条 吉見町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)は、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置くことができる。
(業務)
第5条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 埋蔵文化財の保存及び管理に関すること。
(2) 埋蔵文化財及びそれに関する資料の収集、整理、公開並びに活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(4) 埋蔵文化財の保護意識の普及及び啓発に関すること。
(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。