○吉見町道の駅いちごの里よしみの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町道の駅いちごの里よしみの設置及び管理に関する条例(平成16年吉見町条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、道の駅の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 道の駅の開館時間は午前9時から午後6時までとする。

2 道の駅の休館日は、1月1日から1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、協議してこれを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その利用をしようとする日前の1月以内に、道の駅いちごの里よしみ利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条に規定する申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは道の駅いちごの里よしみ利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消)

第5条 指定管理者は、条例第7条の規定により、道の駅の利用許可を取消したときは、道の駅いちごの里よしみ利用許可取消通知書(様式第3号)を、利用許可を受けた者に交付するものとする。

(利用料金の納入)

第6条 利用者は、条例第5条第1項の規定による道の駅の利用許可書が交付されると同時に道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の返還)

第7条 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、条例第7条第1項第6号の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって、利用ができなくなったとき。

(2) その他、指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、道の駅いちごの里よしみ利用料金返還請求書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第11条の規定による利用料金の減免は、次の各号のとおりとする。

(1) 町長と指定管理者であらかじめ協議し定めた事項

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、道の駅いちごの里よしみ利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町道の駅いちごの里よしみの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月21日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)