○吉見町粗大ごみ処理券取扱規程

平成17年2月2日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町粗大ごみ処理券(様式第1号。以下「処理券」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱店の指定)

第2条 町長は、吉見町粗大ごみ処理券取扱店(以下「取扱店」という。)を指定し、処理券の取扱いを委託することができる。

2 取扱店の指定を受けようとするものは、吉見町粗大ごみ処理券取扱店申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、取扱店と指定し、吉見町粗大ごみ処理券取扱証(様式第3号。以下「取扱証」という。)を交付するものとする。

4 前項の指定を受けた取扱店は、取扱証を掲げるものとする。

(処理券の取扱い)

第3条 処理券は、指定された取扱店で取り扱うものとする。

(処理券の買受)

第4条 指定を受けた取扱店が処理券を買い受けようとするときは、その都度取扱枚数に応じた金額を粗大ごみ処理券代金払込書(様式第4号)により納付しなければならない。

(取扱手数料)

第5条 処理券の取扱手数料は、取扱枚数に応じた金額の100分の5に相当する金額とする。

(指定の取消し)

第6条 町長は、第2条第3項の規定により指定を受けた取扱店が次の各号のいずれかに該当するときはその指定を取り消すことができる。

(1) 取扱業務をやめたい旨の届出があったとき。

(2) 業務上不正な行為があったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(処理券の返納)

第7条 前条の規定により指定を取り消された取扱店は、その日から3日以内に処理券及び取扱証を町長に返納しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町粗大ごみ処理券取扱規程

平成17年2月2日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)