○吉見町福祉会館設置及び管理に関する条例
平成17年3月10日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 福祉活動の振興及び町民福祉の向上を図るため、吉見町福祉会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉見町福祉会館 | 吉見町大字下細谷1216番地1 |
(使用の許可)
第3条 吉見町福祉会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用許可の取消等)
第4条 町長は、前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可条件に違反した場合及び違反すると認められるときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(使用料)
第5条 会館の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第6条 使用者は、会館の使用後はこれを原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町においてこれを執行し、これに要した経費は使用者の負担とする。
(管理)
第7条 会館は、町長が管理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
吉見町福祉会館使用料
室名 区分 | 2階会議室 |
午前9時から正午まで | 1,500円 |
午後1時から午後5時まで | 2,000円 |
午後5時から午後9時30分まで | 2,250円 |
午前9時から午後5時まで | 4,000円 |