○吉見町福祉会館設置及び管理に関する条例

平成17年3月10日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 福祉活動の振興及び町民福祉の向上を図るため、吉見町福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉見町福祉会館

吉見町大字下細谷1216番地1

(使用の許可)

第3条 吉見町福祉会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用許可の取消等)

第4条 町長は、前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可条件に違反した場合及び違反すると認められるときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(使用料)

第5条 会館の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第6条 使用者は、会館の使用後はこれを原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町においてこれを執行し、これに要した経費は使用者の負担とする。

(管理)

第7条 会館は、町長が管理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

吉見町福祉会館使用料

室名

区分

2階会議室

午前9時から正午まで

1,500円

午後1時から午後5時まで

2,000円

午後5時から午後9時30分まで

2,250円

午前9時から午後5時まで

4,000円

吉見町福祉会館設置及び管理に関する条例

平成17年3月10日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月10日 条例第10号
平成18年12月11日 条例第28号