○吉見町福祉会館設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町福祉会館設置及び管理に関する条例(平成17年吉見町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、会館の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 会館の休館日は、12月29日から1月3日までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用時間)
第3条 会館を使用できる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の納入等)
第5条 条例第5条第1項に規定する使用料は、使用者が吉見町福祉会館使用許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用できなくなったときは、使用料を還付することができる。
(遵守事項)
第6条 町長は会館使用の遵守事項を定め、使用者に対して適宜指示することができる。
(営利行為の禁止)
第7条 何人も会館内において営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。



