○吉見町難病患者等短期入所事業実施要綱

平成17年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、難病患者等を介護している家族が疾病等の理由により居宅における介護ができない場合に、当該難病患者等を一時的に入所させることにより、これらの居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による入所の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する難病患者等で、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 別表に定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とならない者

(入所の要件)

第3条 対象者の入所は、介護者が次の各号のいずれかの理由により家庭において対象者を介護できないため、施設に一時的に入所する必要があると町長が認めた場合に行うものとする。

(1) 社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加をいう。)

(2) 私的理由

(入所の期間)

第4条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

(入所の実施施設)

第5条 対象者の入所を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、町長があらかじめ指定した施設とする。

(入所の申請)

第6条 対象者の入所を希望する介護者又はその家族(以下「介護者等」という。)は難病患者等短期入所申請書(様式第1号)に診断書(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

(入所の決定又は却下)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、診断書により速やかに必要な調査を行い、その結果を難病患者等短期入所決定通知書(様式第3号)又は難病患者等短期入所却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、町長は、入所することを決定したときは、難病患者等短期入所委託依頼書(様式第5号)により速やかに実施施設の長に対象者の入所を依頼するものとする。

(入所の終了)

第8条 介護者等は、入所期間が終了したとき又は第3条各号に規定する理由が解消したときは、直ちに町長に申し出なければならない。

2 実施施設の長は、対象者の退所が完了したときは、速やかに難病患者等短期入所経費請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。

(対象者の移送)

第9条 対象者の入所及び退所における移送は、介護者等の責任において行うものとする。なお、必要に応じて町職員が移送に立ち会うことができる。

(費用等)

第10条 入所に要する費用は、国庫補助基準に定める単価に保護の日数を乗じて得た額を町が施設に支払うものとする。

2 利用者は、生活保護世帯に属する者が第3条第1号に該当する場合を除き、入所に要する費用のうち、飲食物相当額を負担するものとし、その額はこの事業の実施に係る国庫補助金の基準単価とする。ただし、町長は災害その他やむを得ない理由により、利用者の負担能力に変動が生じたときは、減免することができるものとする。

3 前項の規定により、利用者が負担する費用は、町に納付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄性筋萎縮症(Kennedy‐Alter‐Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ペルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靱帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢黄斑変性

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

ひまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd‐Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

べーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

バージャー病

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

原発性免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(プリングル病)

115

表皮水疱症

116

膿疱性乾癬

117

天疱瘡

118

大脳皮質基底核変性症

119

重症多形滲出性紅斑(急性期)

120

肺リンパ脈管筋腫症(LAM)

121

スモン

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吉見町難病患者等短期入所事業実施要綱

平成17年3月31日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)