○吉見町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成17年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の身体障害者に対して、訪問入浴サービスを供することにより身体障害者の身体の清潔を保持し、心身機能を維持することにより、日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、吉見町とし、町長は、この事業の適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託するものとする。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、吉見町に住所を有し、訪問入浴サービスを必要とする者であって、次の各号に該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の給付対象者を除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている1級又は2級の肢体不自由者で、独力によっても又は家族の介助があっても入浴が困難な者
(2) 対象者又はその家族が、感染症の疾患を有していないこと。
(利用回数)
第6条 訪問入浴サービスを利用できる回数は年間45回を限度とする。
(利用者負担金)
第7条 訪問入浴サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその扶養義務者は、別表に定めるところにより、訪問入浴サービスに要する費用の一部を事業者に直接支払うものとする。
2 利用者負担金の額は別表に定める1日当たりの負担基準額に月の総利用日数を乗じて得た額とする。
(利用の変更及び辞退)
第8条 利用者又はその扶養義務者は、入浴サービスの変更又は転出、死亡等により入浴サービスを必要としなくなった場合は、吉見町身体障害者訪問入浴サービス実施変更等届(様式第7号)により速やかに町長に届け出るものとする。
(利用の廃止等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の廃止又は停止をすることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 訪問入浴サービスを継続しがたい理由が生じたとき。
(報告)
第10条 事業者は、訪問入浴サービスの月ごとの実施状況を実施月の翌月の末日までに、吉見町身体障害者訪問入浴サービス実施報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
(委託料)
第11条 この事業の実施に係る費用は、町長が別に定める基準単価に利用回数を乗じて得た額を吉見町身体障害者訪問入浴サービス利用請求書(様式第11号)により支払うものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、吉見町身体障害者入浴サービス利用者台帳(様式第12号)を備え、利用者の状況を記録しておくものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(吉見町ねたきり老人等入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 吉見町ねたきり老人等入浴サービス事業実施要綱(平成4年吉見町要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月7日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
身体障害者訪問入浴サービス利用者及び扶養義務者負担基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 1日当たりの負担基準額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 1,100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 1,600 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
D1 | 前年分の所得税課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円 | 2,200 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 500 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 700 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 1,000 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 1,300 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 1,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 2,100 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 2,500 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 3,000 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 3,500 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 4,000 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 4,600 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。 | ||||











