○吉見町公金管理及び運用検討委員会設置要綱
平成17年4月28日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、ペイオフにおける町の公金の管理及び公金の安全かつ効率的な運用方策を調査及び検討するため、吉見町公金管理及び運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討を行い、その結果を会計管理者に報告するものとする。
(1) 町の公金(歳計現金、基金及び制度融資の預託金等)の保全を図る方策に関すること。
(2) 町の公金の安全かつ効率的な運用を図るための金融商品の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に会長及び副会長を置き、会長は税務会計課長の職にある者を、副会長は自治財政課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、税務会計課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役名 | 職名 |
会長 | 税務会計課長 |
副会長 | 自治財政課長 |
委員 | 自治財政課長補佐 |
委員 | 町民健康課長 |
委員 | 長寿福祉課長 |
委員 | 水生活課長 |
委員 | 税務会計課長補佐 |