○吉見町衛生委員設置規則

平成17年6月22日

規則第24号

(目的及び設置)

第1条 町衛生行政の円滑な運営を実施し、住民の保健及び環境衛生の向上を図るため、衛生委員75人を置く。

(配置及び担当区域)

第2条 衛生委員の配置及び担当区域は、別表のとおりとする。

(委嘱)

第3条 衛生委員は、前条に定める担当区域内の住民の推薦した者で、町長において適任と認められる者を委嘱する。

(任期等)

第4条 衛生委員の任期は、2年とする。ただし、選出区の事情その他の理由により任期途中において退任等した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。

(任務)

第5条 衛生委員は、担当区域内において保健衛生の向上及び環境保全に努めるものとする。

(謝金)

第6条 衛生委員の謝金の額は、次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 年額 18,000円

(2) 衛生委員会議出席(1人1回あたり) 2,600円

2 衛生委員に異動があった場合においては、次の各号に定めるところにより月割をもって謝金を支給する。

(1) 月の中途において就任する場合 その就任する日がその月の15日以前のときはその月から支給し、16日以後のときはその月の翌月から支給する。

(2) 月の中途において退任する場合 その退任する日がその月の15日以前のときはその月の前月までを支給し、16日以後のときはその月まで支給する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第1区

大和田

第39区

さくら台

第2区

上銀谷

第40区

新吉見

第3区

谷口

第41区

南吉見

第4区

下銀谷

第42区

学校前

第5区

万光寺

第43区

日向山

第6区

荒子上

第44区

湖畔

第7区

荒子下

第45区

天王山

第8区

飯島新田

第46区

六の谷

第9区

江和井

第47区

松の平

第10区

久保田新田

第48区

みどりヶ丘

第11区

高尾新田

第49区

御所団地

第12区

蓮沼新田

第50区

下細谷上

第13区

古名新田

第51区

下細谷下

第14区

蚊斗谷

第52区

久保田賀美

第15区

古名

第53区

久保田中

第16区

丸貫

第54区

久保田志久

第17区

北下砂

第55区

江綱上

第18区

新道

第56区

江綱下

第19区

成城台

第57区

前河内東

第20区

丸貫台

第58区

前河内西

第21区

柿ノ木台

第59区

大串上西

第22区

ニュータウン江和井

第60区

大串登戸

第23区

八反田

第61区

大串宿

第24区

根古屋

第62区

大串毘沙門

第25区

流川

第63区

大串台山

第26区

江口

第64区

吉見ヶ丘

第27区

久米田

第65区

地頭方

第28区

和名1

第66区

上砂

第29区

和名2

第67区

中曽根

第30区

御所

第68区

松崎

第31区

観音

第69区

本沢

第32区

黒岩

第70区

上細谷

第33区

山ノ下

第71区

小新井

第34区

田甲

第72区

中新井

第35区

長谷

第73区

今泉

第36区

前山

第74区

明秋

第37区

ひばりヶ丘

第75区

一ツ木

第38区

たつみ平

 

 

吉見町衛生委員設置規則

平成17年6月22日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年6月22日 規則第24号
平成19年6月22日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第8号