○吉見町立小・中学校屋内運動場の使用に関する条例施行規則
平成17年6月22日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町立小・中学校屋内運動場(以下「体育館」という。)の使用に関する条例(昭和48年吉見町条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用に供さない日)
第2条 体育館の使用に供さない日は、次のとおりとする。ただし、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、休日が月曜日に当たるときはその翌日とする。
(3) 12月27日から1月4日までとする。
(使用時間)
第3条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用申請及び許可)
第4条 条例第2条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、吉見町立小・中学校屋内運動場使用(変更)許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。また、その許可に係る事項を変更するときも同様とする。
(使用料の納入)
第5条 前条の許可を受けた者は、許可書の受領と同時に条例第4条に定める使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第4条第2項の規定による体育館の使用料の減免を受けようとする者は、吉見町立小・中学校屋内運動場使用料減免申請書(様式第3号)を提出するものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び設備について、汚損、損傷しないこと。
(2) 火気を使用し、又は危険物を持ち込まないこと。
(3) 騒音を発する等、秩序を乱す行為を行わないこと。
(4) 委員会若しくは、校長又はその委任を受けた係員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(係員の立入)
第8条 使用者は、体育館の使用中に当該係員の立入を拒むことができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にした許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


