○吉見町公印規則

平成17年7月25日

規則第25号

吉見町公印規則(昭和39年吉見村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 吉見町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(種類、寸法等)

第2条 公印の名称、寸法、印影、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 町長印、町長職務代理者印、副町長印及び町印は、自治財政課長が保管する。ただし、特定事務専用の町長印は、その事務の主務課長が保管する。

2 前項の公印以外の公印は、当該公印に表章される職にある者が保管する。

3 第1項又は前項の規定に基づき公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、不正使用、亡失その他事故を防止するため、当該公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては封印、施錠する等適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 自治財政課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、新調若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を登載しなければならない。

(新調及び改刻)

第5条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、自治財政課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印新調届又は公印改刻届(様式第2号)を自治財政課長に提出しなければならない。

3 保管者は、その保管する公印について、盗難その他の事故により公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに、理由を付し自治財政課長を経て町長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印廃止届(様式第2号)を付けて自治財政課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の保管その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 保管者は、前項の規定に基づき公印取扱者を指定したときは、速やかに、その職及び氏名を自治財政課長に報告しなければならない。

(自治財政課長保管公印の使用)

第9条 自治財政課長が保管する公印(以下「自治財政課長保管公印」という。)を使用しようとする者は、決裁済起案書その他の証拠書類を自治財政課長又は自治財政課長が指定する公印取扱者(以下「自治財政課長等」という。)に提示し、その承認を受けなければならない。

2 自治財政課長等は、前項の規定により決裁済起案書その他の証拠書類と対照審査し、自治財政課長保管公印の使用を承認したときは、公印使用簿(様式第3号)に必要事項を記載させ、当該使用簿の承認欄に認印するものとする。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない理由により事前に自治財政課長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、自治財政課長に合議しなければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第11条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子印影」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子印影を使用しようとするときは、自治財政課長に合議しなければならない。

3 当該事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子印影を記録した電子計算機について適切な管理を行わなければならない。

4 当該事務の主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機から電子印影の記録を消去し、自治財政課長にその旨を届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則の規定による公印とみなす。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

個数

使用区分

管理者

埼玉県比企郡吉見町役場

方30

画像

1

一般文書用

自治財政課長

埼玉県比企郡吉見町長之印

方20

画像

4

一般文書

辞令・彰状

証書類用

自治財政課長

埼玉県比企郡吉見町長之印

方18

画像

3

戸籍・住民基本台帳事務

諸証明事務用

町民健康課長

吉見町国民健康保険之印

方23

画像

1

国民健康保険被保険者証の保険者印

一般文書用

町民健康課長

吉見町国民健康保険之印

方12

画像

1

国民健康保険被保険者証の保険者印

一般文書用

町民健康課長

吉見町

長径8

短径7

長方形

画像

1

国民健康保険被保険者証用

町民健康課長

埼玉県比企郡吉見町長職務代理者印

方20

画像

1

一般文書

辞令・彰状

証書類用

自治財政課長

埼玉県比企郡吉見町長職務代理者印

方18

画像

3

戸籍・住民基本台帳事務

諸証明事務用

町民健康課長

埼玉県比企郡吉見町副町長之印

方18

画像

1

一般文書用

自治財政課長

埼玉県比企郡吉見町会計管理者之印

方18

画像

1

一般文書用

会計管理者

吉見町出納員之印

方18

画像

1

出納員用

税務会計課長

比企郡吉見町徴税吏員之印

方18

画像

1

徴税吏員用

税務会計課長

比企郡吉見町長之印

方18

画像

1

登記用

まち整備課長

登記専用

吉見町長之印

長径18

短径4

長方形

画像

2

住民基本台帳事務用

町民健康課長

画像

画像

画像

吉見町公印規則

平成17年7月25日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)