○吉見町行政改革推進本部設置規程
平成17年7月29日
規程第14号
(設置)
第1条 本町における行政改革を推進し、簡素で効率的な行財政運営を確立するため、吉見町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) その他行政改革の推進に関すること。
(本部の組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、課長、局長及び室長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。